杉並区の屋上・壁面緑化助成
2020/04/30
補助金・助成金
リフォームの時に利用できる補助金や助成金についてご紹介します。
17 屋上・壁面緑化助成
新たに、屋上・壁面緑化をする方に対して緑化工事費の一部を助成します。
事後申請は助成の対象外ですので、ご希望の方は緑化工事着手前にご相談ください。
助成は申請年度の予算の範囲内で行います。
対象者
区内に建築物を所有又は借りている者のうち、屋上・壁面緑化を行う者。ただし次に該当する場合は除く。
- 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
- 他の制度で屋上・壁面緑化等関連助成を受ける者
- 申請年度において、既に本要綱の助成を受けている建築物の所有者等
- 住宅販売など営利を目的とした事業者
- 建築基準法、その他の法令、みどりの条例等に違反する者
助成の条件
- 緑化工事部分が申請年度の3月末日までにしゅん工し、現場検査が可能であること
- 新たに緑化を行うものであること(既にあるものの全面的な改修を含む)
- 対象緑化面積が3平方メートル以上確保できること(みどりのベルトづくり推進地区では条件の緩和あり)
- 屋上・壁面緑化を施す建築物が、建築基準法その他の法令等に適合するもので、構造的に屋上・壁面緑化が可能で、建築物安全強度が確認できること
- 建築物の検査済証があること、又は、取得見込みであること
- 建築物は原則として、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの強固な構造であること
- 緑化部分の保守が安全にできるよう設計されていること
- 助成対象部分が本要綱の助成を受けて5年以上経過していること
- プランター使用の場合は1基あたり50リットル以上であること
- 杉並区みどりの条例第17条に定める基準以上の緑化を行っていること
- 助成を受けた者は積極的に屋上・壁面のみどりの保護と育成に努めること
屋上緑化
助成対象経費
- 植栽基盤の造成に要する費用(防水・防根、土壌、給排水、電気設備等)
- 植栽に要する費用(植物、植え付け費)
- プランター代(1基50リットル以上)
消費税・建築物本体(屋根等)の防水等の費用は対象外
助成基準単価
個人 1平方メートルあたり25,000円
法人 1平方メートルあたり20,000円
助成対象面積
緑化区画の面積(ただし非天空部分は除く)
壁面緑化
助成対象経費
- 建築物の壁面をつる植物等で緑化する植栽経費(植物、用土、プランター、植え付け費)
- 植物の枝葉やつるを誘引するためのワイヤー等を設置する経費(ワイヤー等の補助資材、設置費)
- ユニット等を設置するフレームやユニット等を設置する経費
- その他壁面緑化関係設備費(防水、給排水、電気設備等)
消費税・建築物本体の防水等の費用は対象外
助成対象となる壁面緑化
- 建築物の壁面に、補助資材(金属製のワイヤーなど)やプランター等を設置し、植物で覆ったもの
- 補助資材等は耐久性のあるものとし、ナイロン製のネット等は対象外
- 使用植物は多年生あるいは木本性の植物とし、冬に地上部が枯れる宿根草は対象外 (ユニット型の場合、植物が枯れたら交換することを前提として一年草であっても可)
助成基準単価
個人 1平方メートルあたり12,500円
法人 1平方メートルあたり8,000円
助成対象面積
- 補助資材等を使用する場合:補助資材等の面積
- 補助資材等を一部使用あるいは使用しない場合 :壁面部分の緑地帯及びプランター(1基50リットル以上)の延長につる植物の高さを乗じた面積
つる植物等の高さが1メートル未満の場合は1メートルとして算出
注意点
- 緑化工事着工後の申請は不可
- 助成金の額は基準単価に対象面積を乗じた額と対象工事費の実費額の2分の1のいずれか少ない額を交付 (ただし、限度額を超える場合は限度額となる)
- 限度額は、個人100万円(屋上・壁面合わせて)、法人150万円(屋上・壁面合わせて)