杉並区のブロック塀等安全対策支援

2020/04/30 補助金・助成金

リフォーム・リノベーション専門設計事務所です。

 

リフォームの時に利用できる補助金や助成金についてご紹介します。

 

14 ブロック塀等安全対策支援

幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。

助成対象路線

幅員4メートル以上の区内道路

助成対象となるブロック塀等

以下の全てを満たすものが対象となります。

  • 幅員4メートル以上の建築基準法及び道路法上の道路に面するもの
  • コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉は含まない)区で定めた基準があります
  • 道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの

 助成対象工事の要件

  1. ブロック塀等の撤去
    原則として基礎を含む全てを撤去すること。
    ただし、安全性の確認ができた場合は高さ80センチメートル未満となるように撤去(門柱だけの撤去は不可)することができます。
  2. 軽量フェンス等の新設 (新設工事のみを行う場合は、助成対象外)
    • 撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。
    • 道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。
    • 軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。

ただし以下のいずれかに該当する場合は助成対象となりません。

  • 造成工事や建物の解体、建て替えに伴い、ブロック塀等の撤去を行う場合
  • すでに、撤去及び新設工事の契約をしている場合
  • すでに、撤去及び新設工事を実施している場合
  • 同一敷地内において、以前にこの要綱、もしくはそれに準ずる要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある場合

助成額

  1. 撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
  2. 撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額とし、撤去費用の助成金と合わせて50万円を上限とします。ただし、撤去工事に関しては、1メートル当たり23,000円で算出した額を超えないこと。
  3. 撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
  4. 撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等が土留めと一体になっていると判断できた場合には、「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。

(注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。

助成対象者

  1. 区内においてブロック塀等を所有または管理する者
  2. 住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。

助成対象期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
(年度ごとに申請期限が定められ、申請期限切れ後は翌年度4月1日より申請を受け付けます。)

申請受け付けは令和3年1月末までとなります。

 

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