杉並区介護保険の住宅改修費の給付
2020/04/30
補助金・助成金
リフォームの時に利用できる補助金や助成金についてご紹介します。
8 介護保険の住宅改修費の給付
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
給付対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(スロープの設置、床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消)
- 床材等の変更(滑りにくいものに加工または移動の円滑化のために床または通路面の材料の変更)
- 扉の取替え(開き戸から引き戸・折り戸等への変更、扉の撤去)
- 便器の取替え(和式便器から洋式便器への取替え)
(注意)利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的とする改修が対象となります。新築、大規模リフォーム、老朽化や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、給付対象となりませんのでご注意ください。
支給限度基準額
現住所(被保険者証に記載されている住所)につき20万円。
領収日における負担割合を適用します。利用者負担の割合については負担割合証にて確認してください。
例えば、1割負担の方が20万円の住宅改修を行った場合
- 保険給付額は、18万円(9割)です。
- 利用者負担額は、2万円(1割)です。
(注1)1回の改修費用が20万円以内の場合、残額は次回の住宅改修で利用することができます。
(注2)住宅改修費は、支給されるまで1カ月から1カ月半程度かかります。支払いが困難な方には、保険給付見込額の範囲内で、無利子で資金を貸し付けます。その後支給される保険給付金(住宅改修費)を、貸付金の返済にあてさせていただきます。詳細は、介護保険課給付係までお問い合わせください。
申請方法
事前申請制です。
改修にかかる前にまず、自分のケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。