杉並区の高齢者等賃貸住宅改修助成事業
2020/04/30
補助金・助成金
リフォームの時に利用できる補助金や助成金についてご紹介します。
6 高齢者等賃貸住宅改修助成事業
この事業は、アパートを所有している方が高齢者や障害者が住みやすいように、アパートのバリアフリー改修を実施した場合、費用の一部を助成し、貸主の経済的な負担を軽減するものです。
下記要領をご確認のうえ、工事前に杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へご相談ください。
事業の目的
日常の自立生活に不安のある高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、アパートのバリアフリー改修を実施し、民間賃貸住宅への入居を支援します。
対象となる工事
1 住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 1.~5.の改修にともなって必要となる工事
2 住宅設備改修
- 浴槽の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
- 流し、洗面台の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
- 便器の洋式化及びこれにともなって必要となる工事
- 緊急通報装置の設置及びこれにともなって必要となる工事
助成金額
10万円以上(税抜き)の改修工事を行う場合、工事費用(税抜き)の50%(100万円を上限)を助成します。
(注)助成は、同一年度内で同一人につき1回限りです。
助成対象者
次の要件を備えている方
- 杉並区内に賃貸住宅又は空家を所有している方
当該住宅が共同名義の場合は、名義人全員の同意を得ていること。 - 所有者が特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。
- 現在、この助成を受けていないこと。
助成対象住宅
次の要件を備えている住宅
- 建築基準法等に違反する建築物でないこと。
- 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。(確認済証及び検査済証の提出が必要です。)
- 住宅用火災警報器の設置、消防用設備等の設置、防火管理等の対策が実施されていること。
- 住戸の床面積は原則として16平方メートル以上であること。
助成金交付の要件
次の要件を満たすことが必要です
- 最初の入居者は、高齢者世帯または障害者世帯であること。(最初の入居者が退去後も10年間は高齢者世帯及び障害者世帯を入居させること。)
(注)入居可能日から6か月間入居者がいない場合は、当該物件の取り扱いを杉並区居住支援協議会〔区役所住宅課〕と協議します。なお、入居可能日とは工事完了検査日の翌日です。 - 入居者の家賃は、改修前の家賃と同額以下とすること。