杉並区の住宅修築資金の融資あっせん
2020/04/30
補助金・助成金
リフォームの時に利用できる補助金や助成金についてご紹介します。
1 住宅修築資金の融資あっせん
住宅の修繕・増築のために資金が必要な方に、区が契約した金融機関へ低利の融資をあっせんします。
融資の可否は金融機関の審査を経て決まります。
区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、金融機関に利子の一部を補給します。
融資の対象となる工事
修繕
- 基礎、土台、外壁、屋根
- 台所、浴室、便所等
- 内部の模様替え
- 高齢化対応工事
- 耐震改修工事
- マンションの自己所有の住宅部分
- マンションの共有部分
- アスベスト除去等の工事
増築
- 床面積を増加させる工事(建築確認申請が必要です)
(注意)賃貸用住宅について増築は対象外です
融資の対象とならない工事
- 浴槽、湯沸器など器具のみの交換工事
- 塀などの外構工事
- 配管工事
- 駐車場
- 植栽
- 門扉
お申し込みになる方は、次の全てに該当することが必要です。
自己用住宅(マンションの共有部分を含む)の修繕・増築の場合
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること。(床面積165平方メートル以下の住宅。ただし特別融資に該当する方は、240平方メートル以下の住宅)
自己所有の住宅には、配偶者または直系親族の所有の区内住宅も含みます。 - 申し込み者の前年の総所得金額が、100万円以上で、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てればお受けできます。 - 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
賃貸用住宅を所有者が修繕する場合
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内に賃貸用住宅を所有していること。(修繕後の外壁及び屋根が、防火または不燃構造であり、一戸当たりの住戸専用面積が25平方メートル以上、165平方メートル以下の住宅。ただし、耐震改修工事を行う場合は、25平方メートル未満も可)
- 賃貸用住宅一棟当たりの前年の不動産所得が、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てればお受けできます。 - 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
(注意)店舗や事業所は融資の対象外です。